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高圧ガスステッカーの幅は車体の幅の30%以上

高圧ガスステッカーは車体の幅の1/3以上(車体の幅の30%)の長さのもの前後に各1枚が義務付られています。 車体の前だけ、後ろだけ、幅が足りないと、保安法違反で警察等に指摘されるケースが増えています。 

 

高圧ガスを移動する車両の「高圧ガスステッカー(法では警戒標)」:


・警戒標は、車両の前方及び後方から明瞭に見える場所に掲げること。この場合、警戒標は、車両の前部及び後部の見やすい場所に掲げること。ただし、小型の車両にあっては、両面標示のものを運転台の屋根の付近の見やすい場所に掲げることができる。


・警戒標は、横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とし、黒地の金属板に日本工業規格K5673(1983)安全色彩用蛍光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを標準とする。ただし、正方形又は正方形に近い形状の警戒標を用いる場合には、その面積を600cm2以上とする。


★前・後ろに1箇所ずつないと保安法違反で警察等に指摘されるケースが増えていますのでご注意を!!
 

高圧ガスステッカーはクールストアHPから楽天・アマゾンの「冷凍空調エアコン工具のメガストア」で取り扱っております。 「高圧ガスステッカー」と検索してください。

クールストアHP:https://www.coolstore.jp/ 

尚、高圧ガスを運送するにあたっての運送基準及び同解説は:http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/24103.pdf 

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