回収業者登録:神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県をカバーできます!
第一種フロン類充填回収業者登録は作業を行う各都道府県に行う必要があります。横浜市にある当社は神奈川県はもとより、東京都、埼玉県、千葉県の第一種フロン類の充填・回収作業を行うことができます!
- 2020年4月1日施行 フロン排出抑制法の改正
- 回収業者登録:神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県をカバーできます!
- 2019年6月27日 第一種・第二種冷媒フロン類取扱技術者証 更新のご案内
- 点検シールを使って1年後・3年後のリピーターに!
- 危険です!「エアコンにノンフロンガスの入れ替えを勧められましたが R-600」
- 危険です! 「R-443aの入れ替えを勧められました、大丈夫なの?!!」
- フロンガス回収・破壊処理 お申込みフォーム
- レンタル用/フロン回収機の各機種と回収ボンベ