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2020年4月1日施行 フロン排出抑制法の改正

2020年4月1日より業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました

ご注意:●機器を捨てる際にフロン類を回収しないと即座に刑事罰の適用対象となり罰金が科せられます!
●フロン類の回収が証明できない機器は『引取ってもらえません!』・・・引取証明書
●『引取証明書』『確認証明書』は工程管理票のE票が『引取証明書兼確認証明書』となっており、
機器の引取り(移動に)はこの写し(コピー)を交付(添付)しなければならない

尚、詳細については『フロン排出抑制法ポータルサイト』をご覧ください。 資料、チラシなどもこのサイトで入手できます。 ポータルサイトはこちら

 

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