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第一種冷媒フロン類取扱い技術者への移行について

平成26年4月1日より、漏えい点検資格者より『第一種冷媒フロン類取扱い技術者』への移行が行われます。

詳細:ダイキンの資料より

 業務用冷凍空調機器からの“冷媒漏えい”問題は地球温暖化防止の観点から、国内外でも大きな問題として取り上げられております。そして、冷媒の適切な管理のために平成 25 年 6 月には、「フロン回収破壊法」の改正(改正フロン法)に至りました。
 
 JRECO、日冷工、日設連の冷凍空調業界3団体では、経済産業省が調査した機器使用時における冷媒フロンの「漏えい」実態を踏まえ、「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」や「フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン」を作成し、「漏えい点検資格者」を養成するなど、「漏えい防止」に努めているところであります。
 
 また、改正フロン法の対応として、業務用冷凍空調機器への冷媒の充填から整備、定期点検技術、冷媒回収の全てにわたって十分な知見を持った技術者の育成が必要であり、現在、日設連が認定する「漏えい点検資格者」が、その「十分な知見を有する者」として、産構審・中環審の合同会議で検討しているところであります。 
 
 さらに、改正フロン法によって、予防保全のための点検を行うなど機器ユーザーの負担が少なからず増えることから、ユーザーへの支援の環境作りをするために、新たに「予防保全」を講習に加えることにして、資格の呼称も現在の「漏えい点検資格者」から『第一種冷媒フロン類取扱技術者』とすることにいたしました。
 
 またこれに伴い、既に「漏えい点検資格者」の方々には、新たに作成しました「予防保全」のテキストを独学していただくことを条件に、「第一種冷媒フロン類取扱技術者」に移行することにいたしました。 
 つきましては、2014年4月1日以降に開催されます「漏えい点検資格者講習会」は、講習内容に「予防保全」を加え、「第一種冷媒フロン類取扱技術者講習会」と名称を改め、実施いたします。
 
受講後の試験に合格された方の資格名称も「第一種冷媒フロン類取扱技術者」となります。 
 また、既に「漏えい点検資格者講習会」として受講願書を提出いただいた方は、講習会の名称が変わることでの受講願書の再提出の必要はありません。 
 なお、第一種冷媒フロン類取扱技術者の「適用範囲」などは、以下のとおりとなりますので、よろしくお願い申し上げます。
 
★第一種冷媒フロン類取扱技術者とは★ 
1)フルオロカーボンを冷媒とする業務用冷凍空調機器について、冷媒系統の漏れ点検  及びフルオロカーボンの充填・回収を行う者 
2)目指す位置付け: 
 〇 改正フロン法の「管理者の判断基準」に定める予定の「一定規模以上の機器の定期漏えい点検を行う専門知識を有する者」 
 〇 改正フロン法の「充填の基準」に定める予定の「機器・充填に係る十分な知見」 
 〇 改正フロン法の「回収の基準」に定める「回収方法について十分な知見を有する者」
 
(1)適用範囲 
第一種冷媒フロン類取扱技術者は、フルオロカーボンを冷媒とする業務用冷凍空調機器について、冷媒系統の漏れ点検(予防保全を含む)及びフルオロカーボンの充填・回収を行う者に適用する。 
 
(2)知見 
① 冷媒の環境影響及び環境規制についての知識 
② 冷凍・空調に関する理論 
③ 冷凍空調機器の運転に必要な知見 
④ フロンリーク防止関連の日冷工・日設連の規格・ガイドライン、規程類の知識 
⑤ 漏えい点検の方法と手順に関する知見 
⑥ 冷凍空調機器の運転診断に関する知見 
⑦ 冷凍空調機器の保守サービスに必要な知識、実務経験 
⑧ 冷凍空調機器の設置に関する知見 
⑨ 冷凍空調機器へのフロン充填に必要な知見 
⑩ 冷凍空調機器からのフロン回収に必要な知見 
 
(3)業務範囲 
① 対象施設の所有者または管理者との事前打ち合わせ 
② 運転履歴,冷媒漏えい点検記録簿,チェックリスト等記録の確認 
③ システム漏えい点検(外観点検) 
④ 間接法による漏えい点検(運転診断) 
⑤ 直接法による漏えい点検(運転診断) 
⑥ 記録簿及び点検チェックリストへの記載 
⑦ 対象機器の所有者または管理者への報告 
 ⑧ 対象機器へのフロンの充填
 ⑨ 対象機器からのフロンの回収
 
【受講資格の改定】
 
 規程第13 条
 第一種講習の受講資格は、業務用冷凍空調機器の保守サービスの実務経験を有し、下記資格の一つ以上を保有していること。
 
(1)高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) 一種・二種・三種
(2)冷凍空気調和機器施工技能士 一級・二級 
(3)冷凍空調技士 一種・二種
(4)冷凍空調施設工事保安管理者 A区分・B区分・C区分
(5)その他上記資格者と同等以上の知見を有する者として実施細則で定められた者
 
 実施細則
 
1.規程第13条(5)に定める「知見を有する者」は、冷凍空調機器の構造や冷媒配管の施工・
保守メンテナンスに関する知識を持ち、漏えい点検に精通した者であり、主に以下のような者が該当する。
 
(1)高圧ガス保安協会認定の冷凍装置検査員(旧)
(2)冷凍空調工事保安管理者に係る保安確認講習修了者
(3)高圧ガス製造保安責任者(甲種化学又は機械、乙種化学又は機械、丙種化学)かつ業務用冷凍空調機器の製   造・品質管理業務に5年以上従事した者
(4)高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械一種・二種・三種)試験合格者
(5)冷凍空調技士(一種・二種)試験合格者
 
2.規程第13条に定める「実務経験」は、3年以上とする。 
 
 
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